妊娠・出産でもらえるお金、全部把握できていますか?




この記事では、次のことが分かります。
- 妊活・不妊治療でもらえるお金
- 妊娠中にもらえる助成
- 出産でもらえるお金
- 産休・育休中にもらえるお金・免除される負担
- 育児期にもらえるお金
- 確定申告で戻ってくるお金
妊娠・出産でもらえるお金、一覧表
まずは全体像です。制度ごとの詳しい金額・条件は、この後の見出しと個別記事で解説します。
| フェーズ | 制度 | もらえる金額の目安 |
|---|---|---|
| 妊活・不妊治療 | 不妊治療の助成金 | 自治体により異なる(東京都上乗せで最大20万円程度) |
| 妊娠中 | 妊婦健診費用の助成 | 受診票で14回分程度が公費負担 |
| 出産 | 出産育児一時金 | 50万円 |
| 出産 | 出産手当金 | 標準報酬日額の3分の2相当額×産休日数 |
| 産休・育休 | 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額×67%(180日目まで)/50%(以降) |
| 産休・育休 | 社会保険料の免除 | 本人・会社とも免除(将来の年金額に影響なし) |
| 育児 | 児童手当 | 月10,000〜15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 出産 | 医療費控除(確定申告) | 年間10万円を超えた医療費に応じて還付 |

妊活・不妊治療でもらえるお金
2022年4月から不妊治療は保険適用になりましたが、先進医療を併用する場合はその部分が全額自己負担になります。国の制度に加えて、東京都では独自の上乗せ助成(不妊検査等助成事業・特定不妊治療費〈先進医療〉助成事業)や、23区独自の上乗せ助成を行っている自治体もあります。


詳しい金額・申請条件は以下の記事で解説しています。
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不妊治療の助成金はいくらもらえる?国・東京都・23区の制度をまとめて現役人事労務が解説
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妊娠中にもらえる助成
妊娠すると、自治体から母子手帳と一緒に「妊婦健診の受診票(補助券)」がもらえます。14回分程度の妊婦健診費用が公費で負担される仕組みで、実際にかかる自己負担額は自治体・医療機関によって差があります。

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出産でもらえるお金
出産のタイミングでもらえる代表的なお金は2つあります。
出産育児一時金
健康保険から支給される、出産費用の負担を軽減するための給付金です。現行の支給額は50万円。多くの病院では「直接支払制度」により、健康保険から病院へ直接支払われるため、退院時にまとまった現金を用意する必要がありません。
出産手当金
産前産後休業中、勤務先の健康保険から支給される給付金です。標準報酬日額の3分の2相当額が、産前42日(多胎妊娠は98日)・産後56日を対象に支給されます。育児休業給付金と混同されやすいですが、対象となる休業期間が異なる別の制度です。

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産休・育休中にもらえるお金・免除される負担
育児休業に入ると、勤務先からの給与は基本的に止まりますが、代わりに雇用保険から給付金が出ます。あわせて、社会保険料も免除される仕組みがあります。
育児休業給付金
雇用保険から支給される給付金で、休業開始時賃金日額×67%(休業開始から180日目まで)、以降は50%が支給されます。「手取りの8割程度になる」と言われることが多いのは、給付金自体が非課税で社会保険料も免除されるためです。
社会保険料の免除
産休・育休期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除されている期間も、将来の年金額の計算上は「保険料を納めたもの」として扱われるため、年金額が減る心配はありません。
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育児期にもらえるお金
子どもが生まれてから継続的にもらえるお金の代表が児童手当です。2024年10月の制度改正で、所得制限が撤廃され、支給対象も高校生年代まで延長されました。
支給額は0〜2歳が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円(第3子以降は月30,000円)が基本です。自治体によっては、これに加えて独自の子育て給付を上乗せしているところもあります。
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児童手当はいくらもらえる?所得制限撤廃・高校生まで延長・第3子以降3万円等、2024年10月の改正内容を現役人事労務が解説します。
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確定申告で戻ってくるお金:医療費控除
妊娠・出産にかかった医療費は、年間10万円を超えた分が医療費控除の対象になることがあります。妊婦健診や分娩費用(正常分娩含む)、無痛分娩、帝王切開等は対象になりやすい一方、NIPTやマタニティ・ベビー用品、自己都合の差額ベッド代は対象外になりやすいので注意が必要です。出産育児一時金等の給付金は、支払った医療費から差し引いて計算します。

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妊娠・出産の医療費控除、何が対象で何が対象外?現役人事労務が解説
妊娠・出産にかかった費用のうち、医療費控除の対象になるもの・ならないものを整理。出産育児一時金等との相殺方法や確定申告のやり方も現役人事労務が解説します。
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注意点:もらえるお金が増えると、ふるさと納税の上限額が下がることも
出産手当金・育児休業給付金は非課税所得のため、産休・育休で給与収入が減りこれらの給付金に置き換わる年は、ふるさと納税の上限額が大きく下がることがあります。毎年上限額いっぱいまで寄附している方は要注意です。
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産休・育休中はふるさと納税の上限額に要注意?見直し方を現役人事労務が解説
産休・育休中はふるさと納税の上限額が下がることがあります。出産手当金・育児休業給付金が非課税である理由や、ワンストップ特例との関係を現役人事労務が解説します。
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もらったお金・浮いたお金をどう活かす?


また、給付金・助成金をきっかけに家計全体・保険を見直すのもおすすめです。妊娠・出産・子育て中のママに特化した保険の無料相談サービスもあります。
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よくある質問
Q. これらのお金は自動的にもらえますか?
A. いいえ、基本的にすべて申請が必要です。出産育児一時金のように病院経由で手続きが完結するものもありますが、多くは勤務先や自治体、税務署への自分からの申請が必要になります。
Q. 制度ごとの詳しい金額を知りたい場合はどうすればいいですか?
A. この記事内の各見出しからリンクしている個別記事で、それぞれ詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
Q. 自営業・フリーランスでも対象になりますか?
A. 育児休業給付金や出産手当金は雇用保険・健康保険(会社員等)の被保険者が対象のため、自営業・フリーランスの方は対象外です。一方、出産育児一時金や児童手当、不妊治療の助成金、医療費控除は雇用形態を問わず対象になります。
まとめ
この記事のポイント
- 妊活・不妊治療から育児まで、国・自治体からもらえるお金は複数のフェーズにまたがって存在する
- 出産育児一時金(50万円)・出産手当金・育児休業給付金は代表的な給付金
- 産休・育休中は社会保険料が免除され、将来の年金額にも影響しない
- 児童手当は2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象
- 医療費控除は確定申告をしないと戻ってこない
- 出産手当金・育児休業給付金は非課税のため、ふるさと納税の上限額が下がることがある
- ほとんどの制度は自分から申請しないともらえないため、早めに一覧で把握しておくことが大切
