育休中の社会保険料、免除されるのは知ってるけど…




この記事では、次のことが分かります。
- 産休・育休中に免除される社会保険料の範囲と条件
- 2022年10月の制度改正で何が変わったか
- 免除されても将来の年金が減らない仕組み
- 唯一免除されない「住民税」の注意点
先に結論からお伝えすると、次の通りです。
- 産休中・育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が労使ともに全額免除される
- 2022年10月から、育休が月をまたがなくても同じ月内に14日以上取得すれば、その月の保険料が免除されるようになった
- 賞与にかかる保険料は、2022年10月から育休が1か月を超える場合のみ免除の対象に変更された
- 免除された期間は「保険料を納めた期間」として年金額の計算に反映されるため、将来の年金は減らない
- 住民税だけは免除されないので、納付方法の切り替えに注意が必要
産前産後休業中の社会保険料免除
産前産後休業(産休)を取得している期間は、健康保険料・厚生年金保険料が被保険者(従業員)分・事業主(会社)分ともに全額免除されます。40歳以上で介護保険料を払っている方は、そちらも免除対象です。
産前産後休業を取得する被保険者は、事業主を経由して申出をすることにより、産前産後休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、被保険者本人負担分及び事業主負担分の保険料が免除されます。

育児休業中の社会保険料免除【2022年10月改正】
育休中の免除は、産休よりも少しルールが複雑です。特に2022年10月の改正で条件が変わったので、ここを正しく理解しておくことが大切です。
月々の保険料:同月内に14日以上の育休でも免除に
従来は「育休期間の中に月末が含まれる月」だけが免除の対象でした。月末をまたがない短期間の育休だと、まったく免除されないという不公平が起きていたんです。
2022年10月からは、この従来のルールに加えて、同じ暦月の中で育休を通算14日以上取得していれば、その月の保険料も免除されるようになりました。


賞与(ボーナス)の保険料:1か月を超える育休だけが対象に
一方で、賞与にかかる保険料の免除は厳しくなりました。改正前は、賞与が支給された月の末日に育休を取得していれば(たとえ1〜2日でも)その賞与の保険料が丸ごと免除される、という運用でした。これを利用して、ボーナス支給月の月末だけ短期間の育休を取得し、保険料を免除してもらうケースが問題視されていたんです。
2022年10月からは、育休期間が1か月を超える場合に限り、賞与にかかる保険料が免除されることになりました。
賞与の免除条件・具体例
- 育休が11月20日〜12月25日(1か月超)の場合 → 11月支給の賞与は保険料免除の対象
- 育休が12月25日〜1月5日(1か月以内)の場合 → 月末をまたいでいても、1か月を超えないため12月支給の賞与は免除の対象外

免除されても将来の年金は減らない仕組み
「保険料を払っていない期間があると、将来の年金が減るのでは」という不安は、育休を迷う理由としてとても多い声です。ここは安心していただいて大丈夫です。
保険料の免除を受けた期間は、将来、年金額を計算するときに、保険料を納めた期間として扱われます。
つまり、免除されている間も年金の加入期間・記録としてはきちんとカウントされるため、将来受け取る年金額が減ることはありません。
時短勤務で給料が下がった場合の特例もある
育休から復帰後、時短勤務などで給料(標準報酬月額)が下がると、そのままでは将来の年金の計算に不利になってしまいます。これを防ぐのが「養育期間標準報酬月額特例」です。
3歳未満の子を養育している間、実際の給料が下がっても、年金額の計算上は育休前(養育開始前月)の高い方の標準報酬月額を使ってもらえる特例です。実際に納める保険料は今の給料に応じた金額のままなので、負担が増えるわけではありません。

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要注意!住民税だけは免除されない
社会保険料が免除される一方で、住民税は免除されません。住民税は前年の所得に対して課税される仕組みのため、育休で今の収入が減っていても、前年働いていた分の住民税はそのまま発生します。


いずれにしても、育休中の家計プランには住民税の分を織り込んでおくと安心です。納付が厳しい場合は、お住まいの自治体に分割納付などを相談できます。
手続きは基本的に会社まかせでOK
ここまで紹介した免除は、いずれも会社が日本年金機構に申出書を提出することで適用されます。従業員本人が窓口に行ったり、複雑な書類を用意したりする必要は基本的にありません。
- 産休:「産前産後休業取得者申出書」
- 育休:「育児休業等取得者申出書」
- 復帰後の時短勤務時:「養育期間標準報酬月額特例申出書」(任意・要申請)

よくある質問
Q. 免除の申請は自分でする必要がある?
A. 基本的には会社が手続きします。ただし「養育期間標準報酬月額特例」は申請漏れが起きやすいので、時短勤務に切り替える際は自分からも確認しておくと安心です。
Q. 男性が2週間だけ育休を取っても保険料は免除される?
A. 2022年10月以降は、月末をまたがなくても同じ月内に14日以上取得していれば、その月の保険料は免除されます。ただし賞与の保険料は1か月を超える育休でないと対象になりません。
Q. 育休中の雇用保険料はどうなる?
A. 雇用保険料は給料に応じて計算されるため、育休中で給料が支払われていなければ、そもそも天引きされる雇用保険料も発生しません。
Q. 免除期間中に転職や退職をしたらどうなる?
A. 免除の対象はあくまで在籍中の育休・産休期間です。退職や転職を予定している場合は、免除の適用条件が変わることがあるため、早めに会社の労務担当に相談しましょう。
まとめ
この記事のポイント
- 産休中・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が労使ともに全額免除される
- 2022年10月から、月内14日以上の育休でも月々の保険料が免除対象に(賞与は1か月超の育休のみ免除)
- 免除期間は年金の加入記録としてカウントされるため、将来の年金額は減らない
- 時短復帰で給料が下がる場合は「養育期間標準報酬月額特例」で年金額への影響を防げる(要申請)
- 住民税だけは免除されないので、納付方法の切り替えを事前に確認しておく

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