育休中の収入、正直どうなるの?




この記事では、次のことが分かります。
- 育児休業給付金は誰がもらえるのか(支給要件)
- 支給額の計算方法と、月収別の手取りシミュレーション
- 2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の中身
- 申請の流れとよくある疑問
先に結論からお伝えすると、次の通りです。
- 育休開始〜180日目までは賃金のおよそ67%、181日目以降は50%が支給される
- 子の出生後8週間以内に夫婦そろって14日以上の育休を取れば、給付率は合計80%相当に上乗せされ、社会保険料免除と合わせて手取り10割相当に近づく
- 支給額には上限があり、令和7年8月1日〜令和8年7月31日は67%期間で月額323,811円が上限
- 育休後に時短勤務へ切り替えても、「育児時短就業給付金」で賃金の10%相当が上乗せされる
育児休業給付金はどんな人がもらえる?支給要件をおさらい
まず前提として、育児休業給付金は雇用保険からの給付です。次の要件を満たす人が対象になります。
- 雇用保険に加入していること(パート・契約社員でも加入していれば対象)
- 育休開始前2年間に、「みなし被保険者期間」(給料の支払い対象となった日数が11日以上ある月)が通算12か月以上あること
- 1歳(要件を満たせば1歳6か月・2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得すること

いつまでもらえる?
支給対象期間は、原則子が1歳の誕生日の前日までです。保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月まで、それでも入所できなければ2歳まで延長できます。

育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法と月収別シミュレーション
支給額の計算式
支給額は、次の式で計算されます。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始〜180日目まで)/ 50%(181日目以降)
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。残業代や各種手当を含めた総支給額がベースになるので、額面の月収とほぼ近い金額になります。
月収別の支給額シミュレーション

| 育休前の月収(目安) | 67%期間(〜180日目) | 50%期間(181日目〜) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約13.4万円 | 約10万円 |
| 25万円 | 約16.8万円 | 約12.5万円 |
| 30万円 | 約20.1万円 | 約15万円 |
| 35万円 | 約23.5万円 | 約17.5万円 |
| 40万円 | 約26.8万円 | 約20万円 |
| 45万円 | 約30.2万円 | 約22.5万円 |
| 50万円以上 | 約32.4万円(上限) | 約24.2万円(上限目安) |
※実際の賃金日額は育休開始前6か月の総支給額から計算されるため、上記はあくまで目安です。月収が高い方は後述の上限額が適用されます。
支給額には上限がある
育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税なので、額面が67%でも手取りベースでは8割程度が確保できると言われています。ただし、支給額には上限が設定されています。
- 賃金日額の上限:16,110円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)
- 67%期間の月額上限:323,811円(前年から8,442円引き上げ)

【2025年4月〜】手取り10割に近づく新制度をチェック


出生後休業支援給付金(給付率80%相当に)
「育休を取りたいけど、収入が3割も減るのはきつい」という声に応えるための制度です。
子の出生後8週間以内に、父母それぞれが14日以上の育児休業を取得することなどの要件を満たすと、既存の育児休業給付金(67%)に加えて13%相当が上乗せされ、給付率は合計80%相当になります(支給期間は最大28日間)。
- 父親:子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得
- 母親:産後休業終了後8週間以内に14日以上の育休を取得

額面では80%ですが、育休中は社会保険料が免除され、給付金自体も非課税・雇用保険料もかからないため、手取りベースではほぼ10割相当になる、というのがこの制度の狙いです。申請は通常の育児休業給付金の申請と合わせて、会社(事業主)経由で行います。
育児時短就業給付金(時短勤務でも収入をサポート)
「育休から復帰したいけど、時短勤務でどれくらい収入が減るのか不安」という方向けの制度です。
2歳未満の子を養育するために時短勤務をする雇用保険被保険者を対象に、時短勤務中に支払われた賃金の10%相当が上乗せ支給されます(賃金が時短前の90%以下に下がった場合が対象。賃金と給付金の合計が459,000円を超える場合は超過分が減額されます)。

育児休業給付金のよくある質問
Q. 申請は自分でするの?いつ振り込まれる?
A. 基本的には会社(事業主)がハローワークに申請します。初回の支給は育休開始から2〜3か月後になることが多く、以降は2か月に一度、まとめて支給されます。
Q. 男性(パパ)も育休給付金はもらえる?
A. もらえます。要件は女性と同じで、性別による違いはありません。
Q. 転職したばかりでも対象になる?
A. 前職からの雇用保険加入期間が通算されるケースがあります。「みなし被保険者期間」が通算12か月に達しているか、会社の労務担当や社労士に確認してみましょう。
Q. 育休中の社会保険料はどうなるの?
A. 一定の要件を満たせば、育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は免除されます。仕組みは別記事で詳しく解説しています。
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育児休業給付金はいくらもらえる?手取りシミュレーションを現役人事労務が解説
育休中の収入はどう変わる?支給率67%/50%の計算方法から、2025年4月新設の出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金まで、人事労務担当のYUが月収別シミュレーション付きで解説します。
- 育休開始〜180日目は賃金のおよそ67%、181日目以降は50%が支給される
- 2025年4月から、夫婦で14日以上育休を取れば給付率は80%相当に(手取り10割目安)
- 支給額には上限があり、令和7年8月時点で67%期間は月額323,811円が上限
- 復帰後の時短勤務も「育児時短就業給付金」でサポートされる
- 正確な金額は会社の労務担当や社労士、ハローワークに確認するのが確実
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