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妊娠・出産の医療費控除、何が対象で何が対象外?現役人事労務が解説

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YU

30代女性で夫と3歳の子どもと3人暮らし。実体験をもとに役に立つ情報を発信します。 仕事は大手企業にて給与計算・産休育休相談など労務領域を担当。夫婦でサイドFIREを目指しています。

妊娠・出産の費用、医療費控除で戻ってくる?

YU
妊娠・出産には何かとお金がかかりますが、実はその一部は「医療費控除」として確定申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。
出産費用とかNIPTの検査費用とか、いろいろお金を払ったけど、これって全部医療費控除の対象になるのかな?
YU
実は対象になるものと、ならないものがはっきり分かれています。この記事では、妊娠・出産にまつわる費用のうち何が対象で何が対象外か、出産育児一時金等との相殺の考え方、確定申告のやり方まで整理して解説します。
HIRO
僕も最初「払ったお金は全部対象になる」と思い込んでいたけど、実際は結構細かくルールが分かれている。1年分の領収書をまとめて確認する前に、この記事でポイントを押さえておくと申告作業がぐっと楽になるよ。

この記事では、次のことが分かります。

  • 医療費控除の基本的な仕組みと計算方法
  • 妊娠・出産関連費用のうち、対象になるもの・ならないもの
  • 出産育児一時金等の給付金との相殺の考え方
  • 確定申告のやり方と注意点

医療費控除の基本の仕組み

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除を受けられる制度です。

医療費控除額の計算式

  • 医療費控除額 = (1年間に実際に支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される金額) − 10万円
  • 総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」で計算
  • 控除の上限は200万円
YU
生計を一にする配偶者や親族の分もまとめて1世帯分として申告できるので、共働き夫婦の場合は、収入の多い方(税率が高い方)にまとめて申告すると、還付額が大きくなりやすい傾向があります。

妊娠・出産費用で対象になりやすいもの

妊娠・出産にまつわる費用のうち、医療費控除の対象になりやすいものは次の通りです。

対象になりやすい費用

  • 妊婦健診の自己負担分
  • 通院・入院のための公共交通機関の交通費
  • 分娩・入院費用(正常分娩の費用も含む)
  • 無痛分娩の費用
  • 帝王切開等、異常分娩の自己負担分
  • 不妊治療費(保険適用の自己負担分・保険適用外の治療費も含む)
  • 産後の入院中の食事療養費
YU
正常分娩は保険適用外の自由診療ですが、それでも「治療に関連する費用」として医療費控除の対象になります。不妊治療費も同様に、保険適用・適用外を問わず対象になる点は覚えておきたいポイントです。

妊娠・出産費用で対象外になりやすいもの

一方で、医療費控除の対象外になりやすいものもあります。

対象外になりやすい費用

  • NIPT(新型出生前診断)の検査費用(治療目的の検査ではないため、国税庁の見解として対象外)
  • マタニティ用品・ベビー用品の購入費
  • 里帰り出産のため実家へ帰省する往復の旅費(本人・家族の都合による移動とみなされ、国税庁の見解として対象外)
  • 自己都合による差額ベッド代(医療上の必要があって個室になった場合は対象になりうる)

HIRO
NIPTについては以前の記事でも解説したけど、あらためて整理しておくと、検査費用そのものは医療費控除の対象外というのが国税庁の見解。「高額な検査だから控除で戻ってくるはず」と思い込まないように注意してね。
YU
里帰り出産の交通費は少しややこしいので補足します。実家までの往復の旅費そのものは対象外ですが、実家に着いた後、そこから現地の産婦人科へ定期健診等で通うための電車代・バス代は、通常の通院交通費として対象になります。「里帰り関連の交通費は一切ダメ」ではなく、あくまで通院そのものにかかった移動費用かどうかで判断される、と覚えておいてください。

出産育児一時金等は差し引く必要がある

医療費控除を計算するときに忘れがちなのが、給付金等で補填された金額を差し引くというルールです。

差し引く必要がある給付金の例

  • 出産育児一時金
  • 高額療養費制度による払い戻し
  • 生命保険・医療保険からの給付金(入院給付金・手術給付金等)
YU
たとえば出産費用が総額80万円で、出産育児一時金として50万円を受け取っていた場合、医療費控除の計算に使えるのは差額の30万円です。一時金や保険金で補填された分まで含めて申告してしまわないよう注意してください。

確定申告のやり方と注意点

医療費控除は、会社員でも年末調整では処理されず、別途確定申告が必要です。

YU
確定申告の時期は原則として翌年の2月16日から3月15日ごろですが、還付申告(税金が戻ってくる申告)であれば、その年の翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告できます。1年分の領収書やレシートはまとめて保管しておきましょう。
HIRO
ちなみに、医療費控除と「セルフメディケーション税制」は選択制で、どちらか一方しか使えない。市販薬の購入が多い年でなければ、通常は医療費控除の方が有利になるケースが多いよ。我が家も出産した年に実際に確定申告をしたんだけど、正直かなり大変だった。どの領収書をどこに書けばいいのか分からず、何度も入力し直した記憶がある。それでも、頑張って申告した結果20万円近く戻ってきたので、手間はかかるけど挑戦する価値は十分あると思う。

YU
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って金額を入力していくだけで書類が作成できるので、初めての方でも意外と迷わず進められます。「医療費集計フォーム」というExcelファイルに支払った医療費を入力してから読み込ませると、入力の手間もかなり省けるので活用してみてください。

妊娠・出産にまつわるお金、まとめてチェック

YU
医療費控除を計算するときの前提として、出産費用・NIPT・不妊治療費それぞれの実際の金額感も知っておくと申告がスムーズです。

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妊娠中から、もしもの備えも考えるなら

YU
医療費控除の還付を受け取ったタイミングで、妊娠中に入れる医療保険についても見直しておく方が多いです。

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よくある質問

Q. 出産費用は医療費控除の対象になる?

A. なります。正常分娩・帝王切開・無痛分娩いずれも対象です。ただし出産育児一時金等で補填された金額は差し引く必要があります。

Q. NIPTの検査費用は医療費控除の対象になる?

A. 対象外というのが国税庁の見解です。治療を目的とした検査ではないためです。

Q. 不妊治療費は医療費控除の対象になる?

A. 対象になります。保険適用の自己負担分だけでなく、保険適用外の治療費も対象です。

Q. 里帰り出産の帰省の交通費は対象になる?

A. 実家までの往復の旅費そのものは対象外です。ただし、実家に帰ってから現地の産婦人科へ通院するための交通費は、通常の通院交通費として対象になります。

Q. 医療費控除は年末調整で処理される?

A. されません。会社員でも別途、確定申告(還付申告)が必要です。

まとめ

この記事のポイント

  • 医療費控除額は(支払った医療費−補填された金額)−10万円(所得200万円未満は所得の5%)、上限200万円
  • 妊婦健診・分娩費用(正常分娩含む)・無痛分娩・帝王切開・不妊治療費は対象になりやすい
  • NIPT検査費用・マタニティ/ベビー用品・里帰りの帰省交通費・自己都合の差額ベッド代は対象外になりやすい
  • 出産育児一時金・高額療養費・保険給付金で補填された金額は差し引く必要がある
  • 会社員でも年末調整では処理されず、確定申告(還付申告)が必要。還付申告は5年以内ならいつでも可能
  • 我が家も出産した年に確定申告し、約20万円近くの還付があった(入力には手間取ったが、国税庁の「医療費集計フォーム」を使うと効率化できる)

YU
何が対象で何が対象外かを最初に整理しておくと、確定申告の時期になって慌てずに済みます。1年分の領収書は、妊娠が分かった時点からまとめて保管しておくことをおすすめします。

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30代女性で夫と3歳の子どもと3人暮らし。実体験をもとに役に立つ情報を発信します。 仕事は大手企業にて給与計算・産休育休相談など労務領域を担当。夫婦でサイドFIREを目指しています。

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