出生後休業支援給付金とは?「手取り10割」の正体




この記事では、次のことが分かります。
- 出生後休業支援給付金の仕組み(給付率80%相当の中身)
- 対象者の条件(父母それぞれ何日休めばいいか)
- いくらもらえるか、計算の考え方
- 配偶者が専業主婦・公務員・自営業の場合はどうなるか
- 「もらえない」と言われるのはどんなケースか
制度の仕組み:既存の育休給付金に13%上乗せ
「育休を取りたいけど、収入が3割も減るのはきつい」という声に応えるために作られた制度です。
通常の育児休業給付金(育休開始〜180日目まで賃金の67%)に、一定の条件を満たすと13%相当が上乗せされ、給付率は合計80%相当になります(上乗せ分の支給期間は最大28日間)。

対象者の条件:夫婦それぞれ14日以上の育休が基本
基本の要件は、父母それぞれが14日以上の育児休業を取得することです。
対象期間の目安
- 父親:子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得
- 母親:産後休業終了後8週間以内に14日以上の育休を取得

配偶者が専業主婦・公務員・自営業の場合はどうなる?
「夫婦そろって育休が必要」と聞くと、配偶者が働いていない・会社員ではない家庭は対象外なのではと不安になるかもしれません。実際には、配偶者の育休取得が要件から外れる例外があります。
子の出生日の翌日時点で、配偶者が次のいずれかに当てはまる場合は、本人(被保険者)が14日以上の育休を取るだけで要件を満たせます。
配偶者の育休取得が不要になるケース
- 配偶者がいない(ひとり親)
- 配偶者が専業主婦・主夫など、無業者である
- 配偶者が自営業・フリーランスなど、雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中である
- 配偶者と子に法律上の親子関係がない
- 配偶者からの暴力により別居している
- その他やむを得ない事情で配偶者が育休を取得できない


いくらもらえる?計算の考え方
出生後休業支援給付金(13%上乗せ分)の計算式は、次の通りです。
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。賃金日額には上限があり、令和7年8月1日〜令和8年7月31日は16,110円です。


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シンプルにもらえる金額が増えるのはありがたいですし、有給休暇を使って休むより、この制度を使って育休として休みを取る方が経済的に妥当だというのがHIROの感想です。

社会保険料免除(全国共通の制度)と賞与額の調整(会社ごとの給与規程)は別のルールなので、混同しないように伝えるのが大事なポイントです。
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よくある質問
Q. 出生後休業支援給付金がもらえないのはどんなケース?
A. 代表的なのは「配偶者が会社員で共働きなのに、配偶者側が育休を14日以上取得していない」ケースです。配偶者が専業主婦(主夫)・自営業・ひとり親等に該当する場合は例外として本人のみで要件を満たせるため、まずは自分のケースが例外に当たらないか確認しましょう。
Q. 夫婦どちらか一方だけ育休を取っても対象になる?
A. 原則として対象になりません。配偶者の育休取得が例外で不要になるケース(専業主婦・自営業・ひとり親等)に当てはまらない限り、夫婦そろって一定期間の育休取得が必要です。
Q. 配偶者が専業主婦(主夫)の場合は?
A. 配偶者が無業者(専業主婦・主夫)である場合は、配偶者の育休取得は要件から外れます。本人が子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得すれば対象になります。
Q. 配偶者が公務員の場合は?
A. 公務員は雇用保険ではなく共済組合等の別制度が適用されるため、この給付金自体の対象外になりますが、配偶者(本人)側が民間企業に勤める雇用保険の被保険者であれば、本人は通常通り対象になり得ます。配偶者側の育休取得状況によって要件の扱いが変わるため、詳しくは勤務先の労務担当に確認しましょう。
Q. いつから対象になる制度?
A. 2025年4月1日に創設された制度です。施行日の前後をまたぐ育休取得など個別のケースでは扱いが分かれることがあるため、自分の取得時期が対象になるかはハローワークで確認するのが確実です。
まとめ
この記事のポイント
- 2025年4月創設、夫婦それぞれ14日以上の育休取得で給付率が80%相当に上乗せされる制度
- 配偶者が専業主婦・自営業・ひとり親等の場合は、配偶者の育休取得なしで本人のみで要件を満たせる例外がある
- 上乗せ分は休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%で計算される
- 申請は通常の育休給付金とあわせて会社経由で行う

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