国民年金の「育児期間免除」が拡大されたって本当?




この記事では、次のことが分かります。
- 国民年金「育児期間免除制度」の対象者・開始日
- 免除される期間(母・父でどう違うか)
- 2026年10月より前から子どもがいる場合の扱い
- 申請方法・必要な届出
- 免除があっても注意しておきたいこと
それではいきましょう。
そもそも「産前産後免除」とは別の制度
国民年金第1号被保険者には、以前から産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります。出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料が免除される制度です。

2026年10月スタート「育児期間免除制度」の対象者
令和8年(2026年)10月1日から始まった「国民年金保険料の育児期間免除制度」の対象者は、次のとおりです。
対象者の要件
- 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)
- 1歳未満の子を養育する実父母・養父母(特別養子縁組の監護期間中の子、養育里親に委託されている子を含む)
- 子と同一住所であること
- 所得制限なし


免除される期間はどれくらい?
免除される期間は、産前産後免除を使ったかどうかで変わります。
実母(産前産後免除がある場合)
産前産後免除期間(4ヵ月、多胎は6ヵ月)に続けて9ヵ月間が免除対象です。
実父・養父母(産前産後免除のない実母を含む)
子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月まで最大12ヵ月間が免除対象です。


付加保険料(月400円、将来の年金を上乗せできる任意の仕組み)についても、免除期間中であれば引き続き納めることができます。
2026年10月より前から子どもがいる場合はどうなる?
「うちの子は制度開始前に生まれたから対象外?」と思うかもしれませんが、対象外になるわけではありません。制度開始時点で1歳未満の子を養育している場合も免除の対象になりますが、免除されるのは2026年10月1日以降の月分のみです。それより前の月にさかのぼって免除されるわけではない点は注意してください。

申請方法:原則届出が必要
この制度は、原則として届出(申請)が必要です。窓口は次のいずれかです。
- お住まいの区市町村の国民年金担当窓口
- 年金事務所
- マイナポータルからの電子申請


会社員と違い、「自分で気づく」必要がある制度


フリーランス・自営業の方への子育て支援は、会社員向けの制度と比べてどうしても薄くなりがちです。だからこそ、この制度は知った人から積極的に活用してほしいと思います。
年金免除があっても、生活費の心配がなくなるわけではない
一方で、正直に触れておきたい注意点もあります。会社員が育休を取ると雇用保険から育児休業給付金が支給され、収入のかなりの部分が保障されますが、育児休業給付金は雇用保険の被保険者(会社員)向けの制度のため、フリーランス・個人事業主は対象外です。同じ理由で、会社員の健康保険にある出産手当金も、第1号被保険者(国民健康保険)には相当する給付がありません。



独立しているフリーランス診断士の方にも

独立診断士としての働き方そのものについては、「中小企業診断士は独立できる?企業内診断士との違い・独立に向いている人の特徴を現役診断士が解説」も参考にしてみてください。
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よくある質問
Q. 会社員(第2号被保険者)は対象になりますか?
A. 対象外です。会社員・公務員には、育休中の厚生年金・健康保険料が免除される別の制度があります。
Q. 申請を忘れたら、さかのぼって免除してもらえますか?
A. 届出が遅れた場合の扱いは個別の状況によるため、お住まいの年金事務所や区市町村の窓口に早めに確認することをおすすめします。少なくとも、2026年10月より前の月分がさかのぼって免除されることはありません。
Q. 免除を受けると将来の年金額が減りますか?
A. 減りません。免除された期間も「保険料を納めた期間」として扱われ、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。
Q. 夫婦両方が自営業の場合、どちらも免除を受けられますか?
A. 要件を満たせば、母の産前産後免除後9ヵ月+父の最大12ヵ月という形で、それぞれが免除の対象になり得ます。詳しい当てはめ方は年金事務所に確認するのが確実です。
まとめ
この記事のポイント
- 2026年10月1日、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)向けに「育児期間免除制度」が新設された
- 所得制限なし、父親(実父・養父)も対象
- 免除期間は母(産前産後免除後)9ヵ月、父・養父母は最大12ヵ月
- 2026年10月より前から子どもがいても対象外にはならないが、免除は10月以降の月分から
- 原則届出が必要(区市町村窓口・年金事務所・マイナポータル)
- 年金免除はあっても、育児休業給付金のような収入の保障ではない点に注意

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