育休明けの「年収の壁」、実はここ最近で大きく変わっています




この記事では、次のことが分かります。
- 「年収の壁」の種類と、2025〜2026年の改正でどう変わったか
- 106万円の壁が2026年10月に撤廃され、何が新しい基準になるか
- 130万円の壁の判定方法がどう変わったか
- 育休明けの働き方をどう考えればいいか
先に結論からお伝えすると、次の通りです。
- 「103万円の壁」は実質的になくなり、所得税がかかり始めるのは178万円(2026年分から)
- 配偶者控除・扶養控除の対象になるかどうかの壁は123万円に引き上げ(178万円の壁と混同注意)
- 「106万円の壁」は2026年10月に賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間20時間が新しい社会保険加入の基準に(当面は従業員51人以上の企業が対象)
- 「130万円の壁」は残るが、2026年4月から実績ではなく雇用契約上の年収見込みで判定するようになり、一時的な超過に強くなった
そもそも「年収の壁」には2種類ある
「年収の壁」とひとくくりに言われますが、実は性質が異なる2種類の壁があります。
- 税金の壁:自分の所得税がかかり始めるライン、配偶者控除・扶養控除の対象から外れるライン
- 社会保険の壁:自分自身が厚生年金・健康保険に加入する(=保険料を払う)ことになるライン

【税金の壁】103万円→178万円に、扶養の壁は123万円に
長年「103万円の壁」と言われてきましたが、税制改正によって基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、2026年分の所得税からは次のようになっています。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ及び給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われました。
- 基礎控除:104万円(本則62万円+特例42万円)
- 給与所得控除の最低保障額:74万円
- 合計:104万円+74万円=178万円までは所得税がかからない

配偶者控除・扶養控除は「123万円」の壁に
一方で、配偶者控除・扶養控除の対象になるかどうかのラインは123万円に引き上げられています。こちらは自分の税金ではなく、配偶者(夫)や親の税負担に関わる壁です。

【社会保険の壁】106万円の壁は2026年10月に撤廃
これまで「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」が、パート・アルバイトの方が厚生年金・健康保険に加入する条件のひとつでした。この賃金要件が2026年10月に撤廃されます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」は、年収の壁を意識せずに働くことができるよう、当面の対応として取りまとめたものです。
賃金要件が撤廃されると、代わりに「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」が加入の基準になります。つまり、年収がいくらであっても、週20時間以上働く契約であれば厚生年金・健康保険に加入することになります。
対象になる企業規模は段階的に拡大
ただし、2026年10月時点でこの対象になるのは従業員51人以上の企業です。それ以下の企業規模の要件は、今後段階的に撤廃されていく予定です。
企業規模要件の撤廃スケジュール(予定)
- 2026年10月:従業員51人以上の企業が対象
- 2027年10月:36人以上に拡大
- 2029年10月:21人以上に拡大
- 2032年10月:11人以上に拡大
- 2035年10月:企業規模要件を撤廃し、すべての企業が対象に

130万円の壁はどうなった?判定方法が変わった
年収130万円を超えると、配偶者や親の健康保険の扶養から外れて自分で社会保険に加入する、という「130万円の壁」自体は残っています。変わったのは判定の方法です。
2026年4月からは、前年の実績収入ではなく、雇用契約上の年収見込みで扶養の可否を判定するようになりました。つまり、契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えても、それだけで即座に扶養から外れるわけではありません。
また、人手不足による急な労働時間延長などで一時的に収入が増えた場合、勤務先が「一時的な収入変動である」ことを証明することで、扶養に入り続けられる仕組み(最大2年連続)もあります。この取り扱いは2025年10月から恒久的な制度になりました。

育休明けはどう考えればいい?人事労務からのアドバイス

- 「壁を避けて働き控える」だけが正解ではない:厚生年金に加入すると、将来の年金額が増えるほか、傷病手当金などの保障も手厚くなります。目先の手取りだけでなく、長期的なメリットも踏まえて判断しましょう。
- 勤務先の従業員規模を確認する:106万円の壁撤廃がいつから自分に影響するかは、勤務先の規模によって異なります。
- 時短勤務中の年金への影響は別の制度でカバーされている:以前の記事で解説した「養育期間標準報酬月額特例」を使えば、時短勤務で給料が下がっても年金額の計算では育休前の高い方の標準報酬月額が使われます。
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相談は何度でも無料なので、「まだ何も決めていないけど、とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも気軽に利用できます。
よくある質問
Q. 103万円の壁はもうまったく関係ない?
A. 所得税に関しては178万円が新しい基準になったため、103万円という数字自体はほぼ意味を持たなくなりました。ただし配偶者控除・扶養控除は123万円が基準なので、完全に無関係というわけではありません。
Q. 106万円の壁の撤廃は全員にすぐ関係する?
A. 2026年10月時点では従業員51人以上の企業で働く方が対象です。51人未満の企業は段階的に対象が拡大していくため、勤務先の規模によって時期が異なります。
Q. 130万円を少し超えたら、その場ですぐ扶養から外れる?
A. 2026年4月以降は雇用契約上の年収見込みで判定するため、契約上130万円未満であれば、一時的な残業等による超過だけで即座に扶養から外れることはありません。事業主の証明による特例(最大2年)もあります。
Q. どこに相談すればいい?
A. 勤務先の人事労務担当のほか、厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」窓口や、お住まいの年金事務所でも相談できます。
まとめ
この記事のポイント
- 所得税がかからないのは178万円まで(2026年分から)、配偶者控除・扶養控除の壁は123万円
- 106万円の壁は2026年10月に撤廃され、週20時間の労働時間が新しい社会保険加入の基準に(当面は従業員51人以上の企業が対象)
- 130万円の壁は残るが、2026年4月から雇用契約上の年収見込みで判定するようになり、一時的な超過に強くなった
- 壁を避けることだけを目的にせず、厚生年金加入のメリットや養育期間の特例も踏まえて働き方を選ぶのがおすすめ

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