産休中の収入、「出産手当金」で補える




この記事では、次のことが分かります。
- 出産手当金とは何か、対象になる人・ならない人
- 出産手当金の金額の計算方法
- 出産手当金がもらえる期間(いつからいつまで)
- 育児休業給付金・出産育児一時金との違い
- 申請方法と注意点
出産手当金とは?対象になるのは健康保険の被保険者本人
出産手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者本人が、出産のために会社を休み、その間給与が支払われなかった場合に支給される制度です。
出産手当金の対象になる人・ならない人
- 対象になる:会社員・公務員等、健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入している被保険者本人
- 対象にならない:国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス等、そもそも出産手当金の制度自体がない)
- 対象にならない:健康保険の被扶養者(配偶者の扶養に入っている人。被保険者本人のみが対象)

出産手当金はいくらもらえる?計算方法
出産手当金の1日あたりの支給額は、次の計算式で求められます。
出産手当金の計算式
- 1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3



出産手当金はいつからいつまでもらえる?
出産手当金の対象になる期間は、出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産日後56日間までのうち、実際に労務に服さなかった日数分です。
出産手当金の対象期間の目安
- 単胎(一人)の場合:産前42日+産後56日=最大98日分
- 多胎(双子以上)の場合:産前98日+産後56日=最大154日分
- 出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も産前期間として加算される

育児休業給付金・出産育児一時金との違い
名前が似ていて混同しやすい3つの制度を整理します。
出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の違い
- 出産手当金:財源は健康保険。産休(産前産後休業)中の収入を補う。目安は月給の2/3
- 育児休業給付金:財源は雇用保険。育休中の収入を補う。目安は休業開始180日間は67%、以降50%
- 出産育児一時金:財源は健康保険。分娩・入院費用そのものを補う一時金(原則50万円)


申請方法と注意点
出産手当金は、勤務先を経由して、加入している協会けんぽまたは健康保険組合へ申請します。「健康保険出産手当金支給申請書」に、本人記入欄に加えて、医師・助産師の意見欄、事業主の証明欄への記入が必要です。


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よくある質問
Q. 出産手当金はいくらもらえる?
A. 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額を30日で割り、その2/3を1日あたりの支給額として計算します。目安は月給のおよそ3分の2です。
Q. 出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?
A. はい。出産手当金は産休中、育児休業給付金は育休中とそれぞれ対象期間が異なる別制度のため、要件を満たせば続けて受け取れます。
Q. パート・アルバイトでも出産手当金はもらえる?
A. 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していれば対象になります。国民健康保険の加入者や、配偶者の扶養に入っている方は対象外です。
Q. 出産手当金はいつ振り込まれる?
A. 申請から振込までは通常1〜2ヶ月程度かかることが多いです。産休に入る前に勤務先の担当者へ手続きの流れを確認しておくと安心です。
Q. 出産手当金の申請に期限はある?
A. あります。支給対象期間の各日の翌日から2年で時効になるため、早めに申請することをおすすめします。
まとめ
この記事のポイント
- 出産手当金は健康保険の被保険者本人が対象。国民健康保険加入者・被扶養者は対象外
- 支給額は標準報酬月額の平均÷30日×2/3が目安
- 対象期間は産前42日(多胎98日)+産後56日、最大98日分(多胎154日分)
- 育児休業給付金(雇用保険、育休中)・出産育児一時金(健康保険、分娩費用)とは別制度で、要件を満たせば併用できる
- 申請は勤務先経由。支給を受ける権利は2年で時効になるため早めの手続きがおすすめ
