育休中の年末調整はどうする?


この記事では、育休中の年末調整の仕組みと、わが家が実際に対応した配偶者控除・医療費控除のエピソードを、人事労務の実務目線で正直にお伝えします。
この記事では、次のことが分かります。
- 育休中でも年末調整は必要なのか
- 年末調整は会社がやってくれるのか、自分で何かする必要があるのか
- 育休中につまずきやすい書類・手続きのポイント
育休中でも年末調整は必要?仕組みをおさらい
年末調整は、その年のうちに給与の支払いを受けた人が対象になる手続きです。育休に入るタイミングによっては、年の途中まで給与の支払いがあった、というケースもあります。
年末調整の対象になるかどうかの目安
- 年内に給与の支払いがあった場合: 本人の年末調整が必要
- 年内の給与支払いがゼロだった場合: 本人の年末調整は原則不要
- 育児休業給付金・出産手当金: 非課税のため、年末調整の所得には含まれない
「育休中は年末調整をしなくていい」と思われがちですが、正確には「給与の支払いがなければ年末調整の対象にならない」というのが実態です。年の途中まで勤務していた年や、出産予定日の前後で給与の支払いがある年は、本人の年末調整が必要になることもあります。

年末調整は会社がやってくれる?自分で何かする必要がある?

育休で収入が減った年は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる場合があり、その申告はもう一方の配偶者(たとえば夫)の年末調整で行うのが一般的です。「会社が何もしてくれない」のではなく、「本人側では手続きがなく、配偶者側の年末調整で対応する」というのが正確な整理です。
わが家でも、YUが育休中だった年は、HIROの勤務先の年末調整でYUの配偶者控除を記入しました。YU本人の会社から何か連絡が来るわけではなく、HIRO側の年末調整書類に記入する形だったため、最初は「本当にこれで合っているのか」と不安になった記憶があります。

育休中に提出する年末調整の書類は?
育休中でも、会社から配られる年末調整の書類自体は一般の社員と同じ4種類です。それぞれ育休中はどう扱うのかを整理します。
年末調整で提出する書類と育休中の扱い
- 扶養控除等(異動)申告書:本人の給与がなければ記入不要なことが多いが、会社の案内に従って提出する
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書:配偶者控除・配偶者特別控除の申告はこの書類で行う(本人ではなく配偶者側の年末調整で記入)
- 保険料控除申告書:本人に所得税が発生していなければ、証明書は配偶者に渡して配偶者側の申告書で使う
- 住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローンを組んでいる場合、2年目以降はこの書類で住宅ローン控除を申告する

「保険料控除証明書の提出を忘れる」「どこに提出すればいいか分からない」という問い合わせが、育休中の社員からとても多いというのが実務での実感です。本人名義の生命保険・地震保険であっても、本人に所得税が発生していなければ申告しても還付は生じないため、配偶者側の年末調整に回す方が合理的です。
具体的には、育休中の本人に届いた保険料控除証明書は、本人の会社ではなく、配偶者の年末調整に使う書類として配偶者に渡す必要があります。この「自分宛てに届いた書類を配偶者に渡す」という発想自体が抜けがちで、提出先の問い合わせにつながっているようです。

わが家の場合:医療費控除とマイナポータル連携の落とし穴

わが家では、家族全体の医療費をまとめて集計し、HIRO側で医療費控除の確定申告をしています。効率化のためにマイナポータル連携も試してみたのですが、配偶者(YU)の医療費データは連携されず、通院のための交通費も自動連携の対象外だったため、結局は個別に領収書を集計して申請することになり、想像していたより大変でした。
医療費控除の対象範囲や申告の流れは「妊娠・出産の医療費控除、何が対象で何が対象外?」でも詳しく紹介しているので、あわせて確認してみてください。

よくある質問
Q. 育児休業給付金は年末調整の収入に含まれる?
A. 育児休業給付金は非課税のため、年末調整で計算する所得には含まれません。出産手当金も同様に非課税です。
Q. 会社から年末調整の案内が来ない場合、自分から確認すべき?
A. 年内の給与支払いがゼロであれば、年末調整の案内自体が来ないのは通常の対応です。不安な場合は、配偶者控除の対象になりそうか、保険料控除証明書を配偶者に渡したかを確認しておくと安心です。
Q. 保険料控除証明書はどこに提出すればいい?
A. 本人に所得税が発生していない年は、本人の会社に提出しても意味がないため、配偶者の年末調整に使う書類として配偶者に渡すのが実務上は合理的です。迷った場合は、配偶者の勤務先の年末調整担当に確認してみてください。
年末調整をきっかけに、家計・保険も見直してみる



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まとめ
この記事のポイント
- 年内の給与支払いがゼロなら、本人の年末調整は原則不要
- 育児休業給付金・出産手当金は非課税で、年末調整の所得には含まれない
- 配偶者控除は、収入が減った本人ではなく配偶者側の年末調整で申告するのが一般的
- 保険料控除証明書は、本人名義でも配偶者に渡して配偶者側の年末調整で使う方が合理的
- 医療費控除は年末調整ではなく確定申告、マイナポータル連携も万能ではない

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