妊娠・出産の費用、医療費控除で戻ってくる?




この記事では、次のことが分かります。
- 医療費控除の基本的な仕組みと計算方法
- 妊娠・出産関連費用のうち、対象になるもの・ならないもの
- 出産育児一時金等の給付金との相殺の考え方
- 確定申告のやり方と注意点
医療費控除の基本の仕組み
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除を受けられる制度です。
医療費控除額の計算式
- 医療費控除額 = (1年間に実際に支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される金額) − 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」で計算
- 控除の上限は200万円

妊娠・出産費用で対象になりやすいもの
妊娠・出産にまつわる費用のうち、医療費控除の対象になりやすいものは次の通りです。
対象になりやすい費用
- 妊婦健診の自己負担分
- 通院・入院のための公共交通機関の交通費
- 分娩・入院費用(正常分娩の費用も含む)
- 無痛分娩の費用
- 帝王切開等、異常分娩の自己負担分
- 不妊治療費(保険適用の自己負担分・保険適用外の治療費も含む)
- 産後の入院中の食事療養費

妊娠・出産費用で対象外になりやすいもの
一方で、医療費控除の対象外になりやすいものもあります。
対象外になりやすい費用
- NIPT(新型出生前診断)の検査費用(治療目的の検査ではないため、国税庁の見解として対象外)
- マタニティ用品・ベビー用品の購入費
- 里帰り出産のため実家へ帰省する往復の旅費(本人・家族の都合による移動とみなされ、国税庁の見解として対象外)
- 自己都合による差額ベッド代(医療上の必要があって個室になった場合は対象になりうる)


出産育児一時金等は差し引く必要がある
医療費控除を計算するときに忘れがちなのが、給付金等で補填された金額を差し引くというルールです。
差し引く必要がある給付金の例
- 出産育児一時金
- 高額療養費制度による払い戻し
- 生命保険・医療保険からの給付金(入院給付金・手術給付金等)

確定申告のやり方と注意点
医療費控除は、会社員でも年末調整では処理されず、別途確定申告が必要です。



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よくある質問
Q. 出産費用は医療費控除の対象になる?
A. なります。正常分娩・帝王切開・無痛分娩いずれも対象です。ただし出産育児一時金等で補填された金額は差し引く必要があります。
Q. NIPTの検査費用は医療費控除の対象になる?
A. 対象外というのが国税庁の見解です。治療を目的とした検査ではないためです。
Q. 不妊治療費は医療費控除の対象になる?
A. 対象になります。保険適用の自己負担分だけでなく、保険適用外の治療費も対象です。
Q. 里帰り出産の帰省の交通費は対象になる?
A. 実家までの往復の旅費そのものは対象外です。ただし、実家に帰ってから現地の産婦人科へ通院するための交通費は、通常の通院交通費として対象になります。
Q. 医療費控除は年末調整で処理される?
A. されません。会社員でも別途、確定申告(還付申告)が必要です。
まとめ
この記事のポイント
- 医療費控除額は(支払った医療費−補填された金額)−10万円(所得200万円未満は所得の5%)、上限200万円
- 妊婦健診・分娩費用(正常分娩含む)・無痛分娩・帝王切開・不妊治療費は対象になりやすい
- NIPT検査費用・マタニティ/ベビー用品・里帰りの帰省交通費・自己都合の差額ベッド代は対象外になりやすい
- 出産育児一時金・高額療養費・保険給付金で補填された金額は差し引く必要がある
- 会社員でも年末調整では処理されず、確定申告(還付申告)が必要。還付申告は5年以内ならいつでも可能
- 我が家も出産した年に確定申告し、約20万円近くの還付があった(入力には手間取ったが、国税庁の「医療費集計フォーム」を使うと効率化できる)
