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育休中の住民税はどうなる?支払い方法・納付が厳しい時の制度を現役人事労務が解説

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YU

30代女性で夫と3歳の子どもと3人暮らし。実体験をもとに役に立つ情報を発信します。 仕事は大手企業にて給与計算・産休育休相談など労務領域を担当。夫婦でサイドFIREを目指しています。

育休中なのに住民税の納付書が届いて驚いていませんか

YU
人事労務担当のYUです。育児休業給付金や社会保険料の免除について解説してきましたが、今回は「住民税」がテーマです。育休中の方から「急に住民税の納付書が届いてびっくりした」という相談をよく受けます。
社会保険料は免除されるって聞いたのに、住民税の納付書が届いた…これも免除されないの?
YU
そうなんです、住民税は社会保険料と仕組みが違うので、育休中でも免除にはなりません。ただし、支払い方法が変わったり、困った時の制度もあるので、順番に説明しますね。
HIRO
僕も最初この仕組みを知った時は「え、そうなの?」と驚いたよ。給料が減っているタイミングでの出費だから、事前に知っておくと心構えができるよね。

この記事では、次のことが分かります。

  • 育休中も住民税がかかる理由
  • 育休中の住民税の支払い方法(特別徴収→普通徴収の切り替え)
  • 納付が厳しい場合に使える制度
  • 復職後、支払い方法はどう戻るか

先に結論からお伝えすると、次の通りです。

  • 住民税は前年の所得を基準に計算されるため、育休で当年の収入が減っても、前年分の住民税額は変わらない
  • 社会保険料と違い、育休を理由にした住民税の免除制度はない
  • 給与が支給されないと給与天引き(特別徴収)ができないため、自分で納付する「普通徴収」に切り替わるのが一般的
  • 納付が難しい場合は、自治体への申請で一定期間の徴収猶予が使える場合がある

なぜ育休中も住民税がかかるのか

住民税は、前年1月〜12月の所得を基準に計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納付する仕組みです。つまり、今年育休を取って収入が減っていても、それが住民税に反映されるのは翌年度(育休で収入が減った年の翌年6月分)からになります。

YU
育休に入った年に届く住民税の納付書は、育休前(前年)にフルタイムで働いていた分の税額です。「今、収入が減っているのに」と感じるのはこのタイムラグのせいなんです。

社会保険料(健康保険・厚生年金)は育休中の申出により免除される制度がありますが、住民税にはこうした育休を理由にした免除制度はありません。この違いを知っておくと、心構えがしやすくなります。

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育休中の住民税、どうやって支払う?

会社員の場合、通常は住民税を給与から天引きする「特別徴収」という方法で納めています。しかし育休中は給与が支給されないため、天引きができません。この場合、多くは「普通徴収」に切り替わり、自治体から届く納付書で自分で納める形になります。

普通徴収への切り替え手続きは会社が行うのが一般的

YU
この切り替え手続き自体は、勤務先が自治体に届け出て行うのが一般的です。ご自身で何か特別な手続きをする必要は基本的にありません。ただし、切り替えのタイミングや運用は勤務先・自治体によって差があるので、育休に入る前に勤務先の人事労務担当に確認しておくと安心です。

普通徴収になると、年4回(6月・8月・10月・翌年1月が目安)に分けて自分で納付書を使って納めることになります。口座振替やスマホ決済アプリでの納付に対応している自治体も多いので、納付書に記載の方法を確認してみてください。

納付が厳しい時は「徴収猶予」の制度がある

育休中で収入が大きく減っている中、住民税の納付が家計を圧迫することもあると思います。そうした場合、お住まいの自治体に申請することで、一定期間住民税の徴収が猶予される制度を用意している自治体があります。

徴収猶予を検討する時のポイント

  • 猶予の対象条件・期間(育休中の1年以内など)は自治体によって異なる
  • 猶予であって免除ではない(猶予期間が終われば納付が必要)ことが多い
  • 申請には期限や必要書類があるため、早めにお住まいの市区町村の税務窓口に相談する
HIRO
「猶予」と「免除」は違うから、そこは勘違いしないようにね。あくまで支払いを先延ばしにできる制度なので、いずれは納付が必要になることを踏まえて資金計画を立てるのがポイントだよ。

復職後、支払い方法はどう戻る?

職場に復帰すると、会社が「普通徴収から特別徴収への切り替え届出書」を自治体に提出することで、再び給与天引きに戻せます。切り替えが実際に反映されるのは、届出をした月の翌々月分の給与からというのが一般的な流れです。復職のタイミングで人事労務担当に確認しておくとスムーズです。

YU
育休中に普通徴収で自分で納めていた分と、復職後に特別徴収へ切り替わるタイミングで一時的に二重に感じる月が出ることもあります。不安な場合は早めに勤務先に相談してみてください。

よくある質問

Q. 育休中の住民税は減額されない?

A. 育休を理由にした住民税の減額・免除制度はありません。住民税は前年の所得を基準に計算されるため、育休で当年の収入が減っても、その年の税額には反映されません。

Q. 納付書が届かない場合はどうすればいい?

A. 特別徴収から普通徴収への切り替えのタイミングによっては、納付書の到着が遅れることがあります。心配な場合は勤務先の人事労務担当か、お住まいの市区町村の税務窓口に確認してください。

Q. 徴収猶予を受けるとどうなる?

A. 一定期間、住民税の納付を先延ばしにできますが、免除ではないため、猶予期間が終われば納付が必要です。条件や期間は自治体によって異なるので、事前に窓口で確認しましょう。

Q. 産休中も同じ扱い?

A. 産休中も給与が支給されない場合は同様に普通徴収へ切り替わるのが一般的です。勤務先の給与規程によって取り扱いが異なる場合もあるため、確認しておくと安心です。

まとめ

この記事のポイント

  • 住民税は前年所得課税のため、育休で収入が減っても当年の税額は変わらず、育休を理由にした免除制度もない
  • 給与天引き(特別徴収)ができないため、育休中は自分で納める「普通徴収」に切り替わるのが一般的
  • 納付が厳しい場合、自治体への申請で徴収猶予(免除ではない)が使える場合がある
  • 復職後は会社の届出により特別徴収に戻せる。切り替えの実務は勤務先・自治体で運用が異なるため、早めに人事労務担当や自治体窓口に確認するのが安心

YU
住民税は「知らないと驚く」出費の代表格です。育休に入る前に「今の収入で来年の住民税も払えるか」を頭の片隅に置いて、家計の見通しを立てておくと安心ですよ。

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