育休中のボーナス、結局どうなるの?




この記事では、次のことが分かります。
- 育休中の賞与(ボーナス)にかかる社会保険料が免除される条件
- ボーナス月に合わせて育休を取得した、実際の判断の経緯
- 「社会保険料は免除されたのに、賞与自体は減っていた」という盲点の仕組み
- 育休と有給、どちらで休む方が得かを考える視点
- 2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」の最新情報
賞与の社会保険料免除は「1か月を超える育休」が条件

賞与の社会保険料免除の条件(2022年10月〜)
- 育休期間が1か月を超える場合に限り、その間に支給された賞与の社会保険料が免除される
- 改正前は、賞与支給月の末日に数日だけ育休を取得していれば免除の対象になっていたが、この「ボーナス月だけ短期育休」が問題視され厳格化された
- 免除されるのは社会保険料(健康保険・厚生年金保険の本人負担分)のみで、所得税や雇用保険料は別扱い

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夫がボーナス月に合わせて育休を取った理由



1か月半という期間も、1か月を超える条件を確実に満たすように、少し余裕を持たせて設定した。会社への申請自体は、妻の妊娠が安定期に入った頃から上司に相談し始めていて、特に揉めることもなくスムーズに進んだという。
盲点だった「賞与自体が減額される」仕組み



2つのルールの違い
- 社会保険料の免除:健康保険法・厚生年金保険法に基づく全国共通の制度。育休が1か月を超えていれば、賞与にかかる保険料が免除される
- 賞与額そのものの減額:各社の給与規程・賞与算定ルールに基づくもので、全社共通ではない。多くの企業では、賞与の算定対象期間中に欠勤・休業した日数分を、出勤率や評価に応じて賞与額から差し引く仕組みになっている。育休もこの「休業」に含まれ、取得期間分だけ賞与が減額されるケースが多い


育休と有給、どちらで休む方が得か

取得前に確認したい3つのポイント
- 自社の賞与算定ルールで、育休期間がどのように欠勤・休業として扱われるか(人事・総務に確認するのが確実)
- 有給休暇が残っている場合、有給で休んだ方が賞与の減額を避けられる可能性がある(ただし社会保険料免除の対象にはならない)
- 育休でなければ受け取れない育児休業給付金・出生後休業支援給付金(後述)とのトータルで比較する

2025年4月開始の「出生後休業支援給付金」で、育休中の収入はさらに手厚くなった

出生後休業支援給付金の概要
- 対象:父親が子の出生後8週間以内に14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得していること。母親も同時期に14日以上の育休を取得していることが必要(配偶者が専業主婦・主夫の場合やひとり親の場合は、本人の育休のみで対象になる)
- 給付率:通常の育児休業給付(休業前賃金の67%)に加えて、最大28日分×13%相当が上乗せされる
- 合計すると休業前賃金の80%相当になり、社会保険料免除の効果も含めると、実質的な手取りはおおむね10割相当に近づく


よくある質問
Q. 育休中でもボーナス(賞与)はもらえる?
A. もらえます。ただし賞与の算定対象期間中に育休を取得していた場合、その期間分が会社の規程に基づいて減額されるケースが多く、満額もらえるとは限りません。
Q. ボーナス月に育休を取れば必ず得になる?
A. 社会保険料は1か月を超える育休であれば免除されますが、賞与額そのものは会社の規程に従って減額される可能性が高いため、必ず得になるとは言えません。有給取得との比較も含めて検討することをおすすめします。
Q. 育休中にボーナスがもらえなかったのは違法?
A. ボーナスは法律で支給が義務付けられたものではなく、会社の規程に基づく制度です。育休を理由に不当に差別的な扱い(他の欠勤より不利な算定)をすることは育児・介護休業法で禁止されていますが、出勤率に応じた一般的な算定ルールの範囲内での減額自体は違法にはなりません。不明な点は会社の人事・総務に算定方法を確認しましょう。
Q. 社会保険料が免除されるのは賞与だけ?
A. いいえ、月々の給与にかかる社会保険料も、同一月内に14日以上育休を取得していれば免除の対象になります。詳しい条件は別記事で解説しています。
Q. 出生後休業支援給付金は夫だけ取得すればもらえる?
A. 原則、夫婦双方が子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得していることが条件です。ただし配偶者が専業主婦・主夫の場合やひとり親の場合は、本人の育休のみで対象になります。
まとめ
この記事のポイント
- 賞与にかかる社会保険料は、育休が1か月を超える場合のみ免除の対象になる
- 社会保険料の免除と、賞与額そのものの減額は別のルール。賞与は会社の規程に基づき育休期間分減額されるケースが多い
- 「ボーナス月に育休を取れば得」と単純に考えず、有給取得との比較や自社の賞与算定ルールの確認を取得前に行うのがおすすめ
- 2025年4月開始の出生後休業支援給付金により、夫婦双方が条件を満たせば育休中の給付は休業前賃金の80%相当まで手厚くなった
- 夫自身の実体験では、保険料は免除されたが賞与自体は減額されており、「有給の方が良かったかも」という振り返りも


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