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育休中のボーナスはどうなる?社会保険料は免除されても賞与は減る?夫の実体験を現役人事労務が解説

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YU

30代女性で夫と3歳の子どもと3人暮らし。実体験をもとに役に立つ情報を発信します。 仕事は大手企業にて給与計算・産休育休相談など労務領域を担当。夫婦でサイドFIREを目指しています。

育休中のボーナス、結局どうなるの?

YU
「育休中にボーナスは出るの?」「ボーナス月に育休を取ると社会保険料が免除になるって本当?」というご相談、人事労務の仕事をしているとよく受けます。
そういえば、ボーナス月に育休を取ると保険料がタダになるって聞いたことがあるかも…でも本当にそんなにお得な話があるの?
YU
半分は本当ですが、実はその裏に見落としがちな落とし穴があります。今回は、実際にボーナス月に合わせて産後パパ育休を取得した夫の実体験を交えながら、社会保険料免除の仕組みと、知らないと後悔するポイントを解説します。
HIRO
僕も「保険料が免除になるなら得だ」と思って取得時期を決めたんだけど、後から気づいたことがあって…その話もこの記事でちゃんとしておきたい。

この記事では、次のことが分かります。

  • 育休中の賞与(ボーナス)にかかる社会保険料が免除される条件
  • ボーナス月に合わせて育休を取得した、実際の判断の経緯
  • 「社会保険料は免除されたのに、賞与自体は減っていた」という盲点の仕組み
  • 育休と有給、どちらで休む方が得かを考える視点
  • 2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」の最新情報

賞与の社会保険料免除は「1か月を超える育休」が条件

YU
まず基本のルールを確認しておきましょう。賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の免除は、2022年10月の制度改正で「育休が1か月を超える場合のみ」対象になりました。

賞与の社会保険料免除の条件(2022年10月〜)

  • 育休期間が1か月を超える場合に限り、その間に支給された賞与の社会保険料が免除される
  • 改正前は、賞与支給月の末日に数日だけ育休を取得していれば免除の対象になっていたが、この「ボーナス月だけ短期育休」が問題視され厳格化された
  • 免除されるのは社会保険料(健康保険・厚生年金保険の本人負担分)のみで、所得税や雇用保険料は別扱い
YU
このルールの詳しい条件や月々の保険料免除とのセットでの考え方は、以前こちらの記事でまとめています。あわせてご覧ください。
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夫がボーナス月に合わせて育休を取った理由

HIRO
僕は2023年に、子どもが生まれて退院した直後から、1か月半ほど産後パパ育休を取得しました。実はこの取得時期、たまたまではなく狙って決めています。
YU
狙って、というのは?
HIRO
会社のボーナス支給時期に合わせて育休期間を設定したんだ。「育休が1か月を超えていれば、ボーナスにかかる社会保険料が免除される」というルールを知っていたから、どうせ育休を取るならこのタイミングに合わせようと考えた。診断士の勉強で培った「制度はきちんと理解して使う」という発想が、ここでも働いた感じだね。

1か月半という期間も、1か月を超える条件を確実に満たすように、少し余裕を持たせて設定した。会社への申請自体は、妻の妊娠が安定期に入った頃から上司に相談し始めていて、特に揉めることもなくスムーズに進んだという。

盲点だった「賞与自体が減額される」仕組み

HIRO
ここまでは計画通りだったんだけど、1つ見落としていたことがあった。社会保険料は確かに免除になったんだけど、賞与の金額そのものが、育休を取得した期間分だけ減額される調整が入っていたんだ。
え、保険料は免除になったのに、ボーナスの金額自体も減っちゃうの?
YU
ここは多くの方が混同しやすいポイントです。「社会保険料の免除」と「賞与額そのものの減額」は、まったく別のルールに基づいています。

2つのルールの違い

  • 社会保険料の免除:健康保険法・厚生年金保険法に基づく全国共通の制度。育休が1か月を超えていれば、賞与にかかる保険料が免除される
  • 賞与額そのものの減額:各社の給与規程・賞与算定ルールに基づくもので、全社共通ではない。多くの企業では、賞与の算定対象期間中に欠勤・休業した日数分を、出勤率や評価に応じて賞与額から差し引く仕組みになっている。育休もこの「休業」に含まれ、取得期間分だけ賞与が減額されるケースが多い

YU
つまり、「社会保険料が免除になる=ボーナスが丸ごと手取りで増える」わけではないんです。免除されるのはあくまで保険料部分だけで、賞与の金額自体は会社の規程に従って減額される可能性が高いということを、取得前に確認しておく必要があります。
HIRO
僕の場合も、保険料は免除されたけど、賞与の金額自体はしっかり育休期間分減っていた。「それだったら有給を使って休んだ方が良かったかもな」と、後になって思ったよ。有給なら出勤扱いになるから賞与の減額対象にならない会社も多いし、保険料免除という小さなメリットのために1か月半もまとめて育休扱いにする必要があったのか、と振り返ると微妙なところだった。

育休と有給、どちらで休む方が得か

YU
「ボーナス月だから育休を取ろう」と考える前に、次の3点を自分の会社の制度で確認しておくと、損のない判断ができます。

取得前に確認したい3つのポイント

  • 自社の賞与算定ルールで、育休期間がどのように欠勤・休業として扱われるか(人事・総務に確認するのが確実)
  • 有給休暇が残っている場合、有給で休んだ方が賞与の減額を避けられる可能性がある(ただし社会保険料免除の対象にはならない)
  • 育休でなければ受け取れない育児休業給付金・出生後休業支援給付金(後述)とのトータルで比較する
HIRO
僕のケースは、育休中の給付金(育児休業給付金)や保険料免除を含めても、必ずしも有給取得より得だったとは言い切れない。ただ、育休でなければ家族と過ごす期間を確保しづらかった事情もあるから、お金の損得だけでは判断していない。とはいえ「ボーナス月だから育休を取れば得」という単純な話ではないことは、取得前にちゃんと知っておいた方がいい。

2025年4月開始の「出生後休業支援給付金」で、育休中の収入はさらに手厚くなった

YU
ここからは僕たちの実体験とは別に、現行制度の最新情報です。2025年4月から、育児休業給付に上乗せされる「出生後休業支援給付金」という新しい制度が始まりました。HIROが育休を取得した2023年時点ではまだ存在していなかった制度です。

出生後休業支援給付金の概要

  • 対象:父親が子の出生後8週間以内に14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得していること。母親も同時期に14日以上の育休を取得していることが必要(配偶者が専業主婦・主夫の場合やひとり親の場合は、本人の育休のみで対象になる)
  • 給付率:通常の育児休業給付(休業前賃金の67%)に加えて、最大28日分×13%相当が上乗せされる
  • 合計すると休業前賃金の80%相当になり、社会保険料免除の効果も含めると、実質的な手取りはおおむね10割相当に近づく

YU
つまり今、同じように夫婦で育休を取得するなら、まず最初の28日間は出生後休業支援給付金の対象にできるかを確認するのが先決です。保険料免除やボーナスの減額だけでなく、この上乗せ給付も含めてトータルで考えると、育休取得のタイミングの判断軸がさらに変わってくるはずです。
HIRO
僕が取得した時期にこの制度があったら、迷わず条件を満たすように育休期間を組んでいたと思う。これから育休を取る方は、ぜひこの制度もあわせてチェックしてほしい。

よくある質問

Q. 育休中でもボーナス(賞与)はもらえる?

A. もらえます。ただし賞与の算定対象期間中に育休を取得していた場合、その期間分が会社の規程に基づいて減額されるケースが多く、満額もらえるとは限りません。

Q. ボーナス月に育休を取れば必ず得になる?

A. 社会保険料は1か月を超える育休であれば免除されますが、賞与額そのものは会社の規程に従って減額される可能性が高いため、必ず得になるとは言えません。有給取得との比較も含めて検討することをおすすめします。

Q. 育休中にボーナスがもらえなかったのは違法?

A. ボーナスは法律で支給が義務付けられたものではなく、会社の規程に基づく制度です。育休を理由に不当に差別的な扱い(他の欠勤より不利な算定)をすることは育児・介護休業法で禁止されていますが、出勤率に応じた一般的な算定ルールの範囲内での減額自体は違法にはなりません。不明な点は会社の人事・総務に算定方法を確認しましょう。

Q. 社会保険料が免除されるのは賞与だけ?

A. いいえ、月々の給与にかかる社会保険料も、同一月内に14日以上育休を取得していれば免除の対象になります。詳しい条件は別記事で解説しています。

Q. 出生後休業支援給付金は夫だけ取得すればもらえる?

A. 原則、夫婦双方が子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得していることが条件です。ただし配偶者が専業主婦・主夫の場合やひとり親の場合は、本人の育休のみで対象になります。

まとめ

この記事のポイント

  • 賞与にかかる社会保険料は、育休が1か月を超える場合のみ免除の対象になる
  • 社会保険料の免除と、賞与額そのものの減額は別のルール。賞与は会社の規程に基づき育休期間分減額されるケースが多い
  • 「ボーナス月に育休を取れば得」と単純に考えず、有給取得との比較や自社の賞与算定ルールの確認を取得前に行うのがおすすめ
  • 2025年4月開始の出生後休業支援給付金により、夫婦双方が条件を満たせば育休中の給付は休業前賃金の80%相当まで手厚くなった
  • 夫自身の実体験では、保険料は免除されたが賞与自体は減額されており、「有給の方が良かったかも」という振り返りも

YU
育休中のお金の制度は、良い面だけが情報として先に伝わりがちですが、賞与の減額のような見落としがちな仕組みも含めて事前に理解しておくことが大切です。取得前に、自社の賞与算定ルールと最新の給付制度の両方を確認してみてください。

HIRO
育休中・育休明けの家計や保険の見直しについては、こちらの記事で3つの相談サービスを比較しています。あわせて参考にしてみてください。
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YU
賞与が思ったより減ってしまったタイミングは、家計全体や保険を見直すいいきっかけにもなります。ただ保険会社ごとに商品も条件も違うため、一人で比較して選ぶのは簡単ではありません。

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YU

30代女性で夫と3歳の子どもと3人暮らし。実体験をもとに役に立つ情報を発信します。 仕事は大手企業にて給与計算・産休育休相談など労務領域を担当。夫婦でサイドFIREを目指しています。

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